酒類は、致酔性などの特性を有する飲料であることから、酒類小売業者に対しては、20歳未満の者の飲酒防止をはじめとした酒類の販売管理に対する社会的要請が高まっています。

酒類販売管理者制度

酒類小売業者は、酒類の小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
平成28年5月に成立した、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律により、平成29年6月1日から、酒類小売業者は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任しなければならず、また、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させなければならないこととなりました。
酒類販売管理者は、その選任された販売場において酒類の販売業務に関し法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言し、あるいは酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行います。

酒類販売管理者制度

酒類販売管理研修

(以下、独立行政法人酒類総合研究所ホームページの関連先リンクです。)

標識の掲示

平成29年6月1日より、酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の@からDを記載した標識を掲げなければなりません。

  1. 1販売場の名称及び所在地
  2. 2販売管理者の氏名
  3. 3酒類販売管理研修受講年月日
  4. 4次回研修の受講期限(3の3年後の前日)
  5. 5研修実施団体名
販売場に掲げる「標識」のイメージ
画像:酒類販売管理者標識のイメージ

酒類販売管理協力員の募集

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