酒類販売管理者を選任(解任)した場合の手続です。
酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であって酒類の小売販売を行う者を含みます。)
選任(解任)したときから、2週間以内
※酒類販売管理者の選任は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに行わなければなりません。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書(届出書)を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書(届出書)を作成の上、持参又は送付により下記の提出先に提出することもできます。
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酒類販売場等の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第4項