酒類販売管理者を選任(解任)した場合の手続です。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第4項
酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であって酒類の小売販売を行う者を含みます。)
選任(解任)したときから、2週間以内
※酒類販売管理者の選任は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに行わなければなりません。
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
届出には手数料は不要です。
酒類販売管理者選任(解任)届出書1部
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酒類販売場等の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)