この趣旨説明は、平成19年6月22日現在の法令に基づいて作成している。
目次
第1 法人税基本通達関係
1 減価償却の方法
【新設】7−2−1の2 (旧定率法を採用している建物にした資本的支出に係る償却方法)
【改正】7−2−3 (特別な償却の方法の承認)
【新設】7−3−15の4 (資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
【新設】7−3−15の5 (3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)
3 償却限度額等
【改正】7−4−2 (転用資産の償却限度額)
【新設】7−4−2の2 (転用した追加償却資産に係る償却限度額等)
【新設】7−4−2の3 (事業年度が1年に満たない場合の償却限度額の計算の特例)
【改正】7−4−14 (償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産に資本的支出をした場合)
【新設】7−4−15 (適格合併等により引継ぎを受けた減価償却資産の償却)
5 特殊な資産についての償却計算(鉱業用減価償却資産の償却)
【改正】7−6−10 (撤去資産に付ける帳簿価額)
6 除却損失等
【改正】7−7−3 (総合償却資産の除却価額)
【改正】7−7−4 (償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例)
【改正】7−7−5 (償却額の配賦がされている場合等の除却価額の計算の特例)
【改正】7−7−7 (取得価額等が明らかでない少額の減価償却資産等の除却価額)
【新設】7−7−10 (追加償却資産に係る除却価額)
【改正】7−8−4 (形式基準による修繕費の判定)
【新設】12の2−2−4の2 (新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)
9 経過的取扱い
【新設】 (経過的取扱い……減価償却に関する改正通達の適用時期等)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係
【新設】67の5−3 (少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係
1 通則
【改正】1−1−2 (資本的支出後の耐用年数)
【新設】2−19−8の3 (フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備)
【新設】4−3−4 (特別な償却率の認定を受けている資産に資本的支出をした場合の取扱い)
【改正】5−1−1 (事業年度が1年に満たない場合の償却率等)