2 機械工業に係る設備

【新設】 (フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備)

 2−19−8の3 別表第二の「268の2フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備」の「フラットパネル用フィルム材料製造設備」とは、フラットパネルディスプレイを構成するカラーフィルタの製造設備又は偏光板の製造設備をいう。

※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  平成19年度の税制改正により、技術革新のスピードが早く、実態としても使用年数が短い減価償却資産について、法定耐用年数の見直しが行われた。

2  本通達は、その一つである「フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備」のうち「フラットパネル用フィルム材料製造設備」の意義について、フラットパネルディスプレイを構成するカラーフィルタの製造設備又は偏光板の製造設備をいうことを明らかにしている。

3  この「フラットパネル用フィルム材料」とはフラットパネルディスプレイを製造する過程で使用される材料の一部をいい、「カラーフィルタ」とはガラス基板に設置される光遮断用のブラックマトリックス及び赤・緑・青の三原色色素画素を含む微小な樹脂膜を配列したものをいい、「偏光板」とは光が振動する性質を利用して一定方向に振動する光のみを通し、それ以外の方向に振動する光を遮断するフィルムをいうのである。
 なお、フラットパネル用の材料としては、上記の他にもガラス、液晶駆動用基板又はバックライトなどがあるが、フラットパネル用の「フィルム材料」ではないため、これらを製造する設備は「フラットパネル用フィルム材料製造設備」には該当しない。