8 特定資産に係る譲渡等損失額

【新設】 (新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)

12の2−2−4の2 令第123条の8第2項第4号《特定引継資産から除かれる資産》の取得価額については、7−8−4《形式基準による修繕費の判定》の(2)の(注)による。

※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  法人と特定資本関係法人(当該法人との間に法人税法第57条第3項《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》に規定する特定資本関係がある法人をいう。以下同じ。)との間で当該法人を合併法人等とする特定適格合併等(法人税法第62条の7第1項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に規定する特定適格合併等をいう。以下同じ。)が行われた場合における特定譲渡等損失額の損金不算入制度(法62の7)の対象となる特定引継資産又は特定保有資産から除かれる資産として、特定適格合併等の日又は特定適格合併等の日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円未満となる資産が掲げられている(令123の8丸2四、丸12)。

2  本通達においては、この特定引継資産又は特定保有資産から除かれることとなる資産の取得価額が千万円未満となるかどうかの判定を行う場合の当該取得価額については、法人税基本通達7−8−4の(2)の(注)と同様に取り扱うことを明らかにしている。
 なお、特定引継資産又は特定保有資産の帳簿価額については、その考え方は取得価額の場合と同様であるから、平成19年4月1日以後に資本的支出を行い、その資本的支出の金額を取得価額とする新たな資産を取得したものとして、資産本体と資本的支出の帳簿価額が別個になっている場合であっても、譲渡等を行う資産としては一体不可分な関係であることから、それぞれの帳簿価額の合計額で判定することとなる。この考え方については、民事再生等評価換えの適用対象資産の判定における帳簿価額(法令24の2丸4五)及び連結法人の開始等に伴う資産の時価評価損益の対象となる資産の判定における帳簿価額(法令122の12丸1四)においても同様である。

3  連結納税制度においても同様の通達(連基通12−2−4の2)を定めている。