9 経過的取扱い

【新設】 (経過的取扱い・・・・・・減価償却に関する改正通達の適用時期等)

この法令解釈通達による改正後の7−6−10、7−7−3から7−7−7まで及び7-7-9の取扱いは、平成19年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 ただし、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に係るこの法令解釈通達の改正前の7−6−10、7−7−3から7−7−7まで及び7−7−9の取扱いは、平成20年3月31日以前に開始した事業年度分の法人税について適用することができる。

※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  平成19年度の税制改正により、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)が廃止され、減価償却資産については備忘価額1円まで償却を行うことができることとされたことに伴い、これまで償却可能限度額の考え方に基づき、取得価額の5%相当額の残存簿価を前提としていた取扱いについて所要の改正を行っている。

2  しかしながら、減価償却はすべての企業が対象となるものであり、これらの取扱いの改正に伴い、企業にとっては従前の資産管理の方法や会計処理を変更する必要が生ずることとなると考えられる。そして、その資産管理の方法や会計処理のプログラムの変更などには相当な期間が必要と考えられることから、これらの改正された取扱いへの対応期間として平成20年3月31日以前に開始した事業年度分の法人税について、従前の取扱いを適用している場合には、これを認めることとしている。

3  連結納税制度においても同様の経過的取扱いを定めている。