税理士又は税理士法人が、他人の作成した申告書について審査した場合に、その審査した事項等を記載した書面を申告書に添付して提出する手続です。
税理士法第33条の2第2項
税理士又は税理士法人
申告書を提出するとき
e-Taxで申告書に添付して提出してください。
※書面により申告書に添付して提出することもできます。
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申告書の提出先(申告書に係る納税義務者の納税地を所轄する税務署長等)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。