税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出する手続です。
税理士法第30条
税理士又は税理士法人
随時
e-Taxで提出してください。
※書面を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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税務代理に係る税務官公署(税務署、国税局又は国税不服審判所等)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。