[概要]

税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出する手続です。

[手続根拠]

税理士法第30条

[手続対象者]

税理士又は税理士法人

[提出時期]

随時

[提出方法]

e-Taxで提出してください。
※書面を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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令和6年3月31日までに提出する場合
令和6年4月1日以降に提出する場合

[提出先]

税務代理に係る税務官公署(税務署、国税局又は国税不服審判所等)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。