課税済製造たばこが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった事実についての確認書の交付を受ける場合の手続です。
被災した課税済製造たばこを所持していた製造者又は販売業者
災害のやんだ日から1か月以内
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付又は持参により提出してください
被災物件に対する損失補てん明細書(PDFファイル/87KB)
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課税済製造たばこが災害により亡失等した場所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第14条第2項