[概要]

課税済製造たばこが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった事実についての確認書の交付を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

被災した課税済製造たばこを所持していた製造者又は販売業者

[提出時期]

災害のやんだ日から1か月以内

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面による場合は、申請書を作成の上、送付により提出してください。

[添付書類]

たばこ税被災物件に対する損失補てん明細書(PDF/103KB)

たばこ税被災物件に対する損失補てん明細書(Excel/31KB)

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

課税済製造たばこが災害により亡失等した場所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第14条第2項