山林についての相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるための手続です。
(山林についての相続税の納税猶予の継続届出書を期限までに提出しなかった場合には、その提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予の期限が確定します。)
租税特別措置法第70条の6の6第11項
山林についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者
森林経営計画の当初認定から10年間は毎年、10年経過後は3年ごとに提出して下さい(例外があります。詳しくは、継続届出書裏面の記載方法等を参照してください。)。
添付書類を添付の上、提出先に提出して下さい。
継続届出書の【添付書類】を参照してください。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。