概要

借地権の目的となっている土地(所有権)をその借地権者以外の者が取得し、その土地の取得者と借地権者との間にその土地の使用の対価として地代の授受が行われないこととなった場合において、地代の授受が行われないこととなった理由がその土地の貸借が使用貸借となったことに基づくものでなく借地権者は借地権者としての地位を放棄していない旨を、その土地の取得者が申し出る手続です。

[手続根拠]

昭48.11.1付直資2-189「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」

[手続対象者]

土地の所有者

[提出時期]

借地権の目的となっている土地を借地権者以外の者が取得した後、すみやかに提出して下さい。

[提出方法]

土地の所有者の住所地を所轄する税務署に提出して下さい。
なお、令和2年11月以降、この申出書への押印は不要としました。

[手数料]
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

土地の所有者の住所地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]