借地権を有する者(借地権者)からその借地権の目的となっている土地の全部を使用貸借により借り受けて、その土地の上に建物等を建築した場合などにおいて、その借受けが使用貸借に該当するものであることについて、その使用貸借に係る借受者、借地権者及び土地の所有者がその事実を確認し、その内容を借受者が申し出る手続です。
昭48.11.1付直資2-189「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
使用貸借に係る借受者
借地権を使用貸借により借り受けた後、すみやかに提出して下さい。
使用貸借に係る借受者の住所地を所轄する税務署に提出して下さい。
なお、令和2年11月以降、この確認書への押印は不要としました。
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使用貸借に係る借受者の住所地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。