災害等により、この制度の適用対象となっている会社が一定の被害を受けた場合において、納税猶予期間中の要件の免除又は緩和を受けるための手続です。
※ 災害等とは、災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。)又は中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由をいいます。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けている者
災害等の発生した日から10か月を経過する日まで(災害等の発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により非上場株式等を取得した場合には、相続税の申告書の提出期限まで)に提出する必要があります。
(詳しくは、確認表兼届出書裏面を参照してください。)
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
確認表兼届出書裏面の添付書類を参照してください。
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贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の7の5第25項において準用する同法第70条の7第30項、第70条の7の6第26項において準用する同法第70条の7の2第31項又は第70条の7の8第14項において準用する同法第70条の7の2第31項