非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けている者が、制度の適用を受けた非上場株式等について租税特別措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定に係る贈与をした場合に、免除届出書(贈与による免除)を提出することにより、納税が猶予されている贈与税又は相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。
特例経営(贈与・相続)承継期間の末日の翌日(特例経営(贈与・相続)承継期間内に、一定のやむを得ない理由により特例認定(贈与・相続)承継会社の代表権を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日)以後に、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けた非上場株式等について租税特別措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定に係る贈与をした者
(詳しくは、免除届出書(贈与による免除)裏面を参照してください。)
非上場株式等について租税特別措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定に係る贈与を受けた者が同法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日以後6か月以内に提出する必要があります。
(詳しくは、免除届出書(贈与による免除)裏面を参照してください。)
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
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e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
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※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
「「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(贈与による免除)(特例措置)」の添付書類一覧」を参照してください。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の7の5第11項において準用する同法第70条の7第15項第3号、第70条の7の6第12項において準用する同法第70条の7の2第16項第2号又は第70条の7の8第11項において準用する同法第70条の7の2第16項第2号