[概要]

 災害等により、この制度の適用対象となっている会社が一定の被害を受けた場合において、納税猶予期間中の要件の免除又は緩和を受けるための手続です。
※ 災害等とは、災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。)又は中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由をいいます。

[手続対象者]

 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」又は「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている者

[提出時期]

 災害等の発生した日から10か月を経過する日まで(災害等の発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により非上場株式等を取得した場合には、相続税の申告書の提出期限まで)に提出する必要があります。
 (詳しくは、確認表兼届出書裏面を参照してください。)

[提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

確認表兼届出書裏面の添付書類を参照してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

 贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

 租税特別措置法第70条の7第30項、第70条の7の2第31項又は第70条の7の4第16項