[概要]

既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(その結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が1,000万円に満たない場合に限ります。)に追加で直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けたときに贈与税の非課税の特例の適用を受けるための手続です。
なお、受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例の適用を受けることができません。

[手続対象者]

追加で直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に贈与税の非課税の特例の適用を受ける者

[提出時期]

信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに提出してください。

[提出方法]

添付書類を添付して、結婚・子育て資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出してください。

[添付書類]

  1. 1 信託又は贈与に関する契約書など信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
  2. 2 受贈者の戸籍の謄本又は抄本や住民票の写しなどで受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
  3. 3 受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類

※ 受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について2の書類をその結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは、2の書類の提出は必要ありません。

※ 受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について同一年分の所得税に係る合計所得金額についての3の書類をその結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは、3の書類の提出は必要ありません。

[申請書様式・記載要領]

追加結婚・子育て資金非課税申告書(PDF/157KB)

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[提出先]

取扱金融機関の営業所等

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第70条の2の3第1項、第4項、第5項