既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与等の一部につき取消権の行使があったことにより、その教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなった場合又はその贈与等が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づきその非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合の手続です。
既に教育資金非課税申告書等を提出した受贈者でその申告書に記載された非課税拠出額が減少し、又はその非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した者
遅滞なく提出してください。
取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
取扱金融機関の営業所等
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第40条の4の3第27項、第28項