既に教育資金非課税申告書を提出している場合(その教育資金非課税申告書に記載された金額が1,500万円に満たない場合に限ります。)に追加で直系尊属から教育資金の一括贈与を受けたときに贈与税の非課税の特例の適用を受けるための手続です。
なお、受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例の適用を受けることができません。
追加で直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に贈与税の非課税の特例の適用を受ける者
信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに提出してください。
添付書類を添付して、教育資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出してください。
※ 受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者についての書類をその教育資金非課税申告書等に添付したときは、
の書類の提出は必要ありません。
※ 受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について同一年分の所得税に係る合計所得金額についてのの書類をその教育資金非課税申告書等に添付したときは、
の書類の提出は必要ありません。
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取扱金融機関の営業所等
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租税特別措置法第70条の2の2第1項、第4項、第5項