[概要]

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けるための手続です。
なお、受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例の適用を受けることができません。

[手続対象者]

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に贈与税の非課税の特例の適用を受ける者

[提出時期]

信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに提出してください。

[提出方法]

添付書類を添付して、教育資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出してください。

[添付書類]

  1. 1 信託又は贈与に関する契約書など信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
  2. 2 受贈者の戸籍の謄本又は抄本や住民票の写しなどで受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
  3. 3 受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

取扱金融機関の営業所等

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第70条の2の2第1項、第3項、第5項