直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けるための手続です。
なお、受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例の適用を受けることができません。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に贈与税の非課税の特例の適用を受ける者
信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに提出してください。
添付書類を添付して、教育資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出してください。
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取扱金融機関の営業所等
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租税特別措置法第70条の2の2第1項、第3項、第5項