[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の一時的道路用地等としての貸付特例の適用を受けている農地等について貸付期限の到来又は解約により地上権等が消滅した場合に、その旨を届け出る手続です。

[手続対象者]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の一時的道路用地等としての貸付特例の適用を受けている者

[提出時期]

地上権等の消滅した日から2か月以内に提出して下さい。

[提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
 e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
 e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」

※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

一時的道路用地等としての貸付けに係る地上権等が消滅した届出書及びその記載要領等を参照して下さい。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の6第44項又は第40条の7第49項