農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が特例農地等を譲渡等した場合において、引き続いて納税猶予の特例を継続して受けるために、譲渡等があった日から1年以内に代替農地等を取得等する見込みであることにつき承認を受ける手続です。
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者
特例農地等の譲渡等があった日から1月以内に提出して下さい。
提出先に提出して下さい。
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※ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2の3((避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例))第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、この申請書ではなく、「代替農地等の取得に関する承認申請書(震災特例法用)」を使用してください。
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
この承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。