相続時精算課税による贈与により取得した土地又は建物が災害により相当の被害を受け、相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の適用を受けるための税務署長の承認を受けている者が、その承認後に被災価額に異動が生ずべき事由が生じた場合に、その事実を届け出るための手続です。
相続時精算課税による贈与により取得した土地又は建物について、「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」に係る税務署長の承認を受けている者
被災価額に異動が生ずべき事由が生じた後遅滞なく提出してください。
届出書の記載要領等の≪添付書類≫を参照してください。
贈与税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 税務署の開庁時間
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第40条の5の3第9項