相続時精算課税による贈与により取得した土地又は建物が災害により相当の被害を受け、相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の適用を受けるための税務署長の承認を受けている者が、その承認後に被災価額に異動が生ずべき事由が生じた場合に、その事実を届け出るための手続です。
相続時精算課税による贈与により取得した土地又は建物について、「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」に係る税務署長の承認を受けている者
被災価額に異動が生ずべき事由が生じた後遅滞なく提出してください。
届出書の【添付書類】を参照してください。
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贈与税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第40条の5の3第9項