特例事業受贈者・相続人等がその有する特例(受贈)事業用資産に係る事業を継続することができなくなった場合(その事業を継続することができなくなったことについて一定のやむを得ない理由がある場合に限ります。)には、免除届出書(事業継続困難免除)を提出することにより、その事業を継続することができなくなったときにおいて納税が猶予されている贈与税又は相続税の全部についてその納付が免除されます。
「事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」又は「事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている者
(詳しくは、免除届出書(事業継続困難免除)裏面を参照してください。)
事業を継続することが困難となった日以後6か月以内に提出してください。
届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
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➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
免除届出書の【添付書類】を参照してください。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の6の8第14項又は第70条の6の10第15項