特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る相続の開始の日からその相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、適用を受けようとする特定美術品に係る寄託契約の契約期間が寄託先美術館の設置者からの契約の解除若しくは契約の更新を行わない旨の申し出により終了した場合又はその特定美術品を寄託された寄託先美術館が一定の場合に該当することとなった場合において、寄託相続人がその相続税の申告書の提出期限から1年を経過する日までに特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託した場合の手続です。
特定美術品についての相続税の納税猶予を受けている者
明細書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
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※2 書面で明細書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
新寄託先美術館の設置者との間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で「特定美術品をその設置者に寄託をしている旨」及び「その寄託をした年月日」を明らかにする書類
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行規則第23条の8の7第1項