[概要]

特定美術品についての相続税の納税猶予の適用を受けている人が、その特定美術品に係る寄託先美術館について、その登録の取消若しくは抹消又はその指定の取消(以下「取消等」といいます。)がされた場合にその取消等の日から1年以内に新たな寄託先美術館の設置者にその特例美術品を寄託する見込みであることにつき所轄税務署長の承認を受ける手続です。

[手続対象者]

特定美術品についての相続税の納税猶予を受けている者

[提出時期]

取消等の日から1か月以内に提出してください。

[提出方法]

申請書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

寄託先美術館について、取消等が生じた旨及び取消等が生じた年月日を明らかにする書類

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の7の7第17項