臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けた事業者が、臨時販売場(一般型・手続委託型用)を設置する場合の手続です。
消費税法第8条第9項
消費税法施行規則第10条の9第1項及び第2項
臨時販売場(一般型・手続委託型用)を設置しようとする者
臨時販売場(一般型・手続委託型用)を設置する日の前日まで
届出書を作成の上、提出先にe-tax又は書面により提出してください。
手数料は不要です。
届出書に添付すべき書類については、記載要領により確認してください。
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一般型輸出物品販売場又は手続委託型用輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁等について」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧下さい。)