[概要]

免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受けようとする免税購入対象者

[提出時期]

輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受けようとするとき

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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【入力用PDFファイルはこちら】

(注)この申請書は、免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受ける場合のほか、租税特別措置法第86条の2第3項(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする場合に使用しても差し支えありません。

[提出先]

亡失の場所の最寄りの税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第8条第3項
消費税法施行規則第8条第2項