免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受ける場合の手続です。
輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受けようとする免税購入対象者
輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受けようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注)この申請書は、免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受ける場合のほか、租税特別措置法第86条の2第3項(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする場合に使用しても差し支えありません。
亡失の場所の最寄りの税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第8条第3項
消費税法施行規則第8条第2項