許可を受けた輸出物品販売場について、消費税法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続です。
消費税法施行令第18条の2第17項
消費税法施行規則第10条の3第1項
許可を受けた輸出物品販売場についての消費税法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする者
許可を受けた輸出物品販売場について消費税法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするとき
届出書を作成の上、提出先にe-Tax又は書面により提出してください。
手数料は不要です。
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輸出物品販売場を廃止する事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)