[概要]

所得税の確定申告において、源泉所得税額の還付金の対象となる源泉所得税額のうちに未納付のものがある場合は、その未納付の部分に相当する金額については還付されないことから、未納付の源泉徴収税額が納付された場合に届出書を提出し、還付を求める手続です。

[手続対象者]

所得税の確定申告において、還付金の対象となる源泉所得税額のうちに未納付のものがあり、その後、未納付の源泉徴収税額が納付された方

[提出時期]

未納付の源泉徴収税額が納付されたとき

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

e-Taxにより提出される場合は、本人確認書類の提示又は添付は不要です。

※ 書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出される際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いいたします。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法施行令第267条第3項、所得税法施行令第277条