住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下「年末残高調書」といいます。)を提出することが困難である事情が解消した場合又は年末残高調書に個人番号を記載することが困難である事情が解消した場合に、税務署長にその旨を届け出る手続です。 なお、住宅借入金等の年末残高調書については、こちらをご覧ください。
年末残高調書を提出することが困難である事情が解消した、若しくは年末残高調書に個人番号を記載することが困難である事情が解消した、又はその両方が解消した住宅借入金等の債権者の方
年末残高調書を提出する日の前日
※ 年末残高調書の提出に対応いただいた金融機関を国税庁ホームページに掲載してご案内する予定であるところ、ホームページの更新に一定の時間を要するため、上記の提出期限にかかわらず、可能な限り早めのご提出をお願いいたします。
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 税務署の窓口で代理人の方がこの請求をする場合には委任状が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
令和4年改正法附則第34 条第3項、令和4年改正租税特別措置法規則附則第5条第5項