[概要]

取替資産([備考]※1参照)の減価償却を取替法により行おうとする場合の手続です。

[手続対象者]

取替法を採用しようとする事業所得者

[提出時期]

取替法を採用しようとする年の3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によって行う場合にも、各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われるか等を審査します。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

  1. ※1 取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、まくら木等多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、使用に耐えられなくなったこれらの資産の一部が毎年ほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち所得税法施行規則第24条の2各号に定められたものをいいます。
  2. ※2 承認を受けようとする年の12月31日(その申請書を提出した者がその年の中途において死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の時)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。

[手続根拠]

所得税法施行令第121条