[概要]

現金主義による所得計算の特例の適用を受けることを取りやめる場合の手続です。

[手続対象者]

現金主義による所得計算の特例の適用を受けることを取りやめる青色申告者

[提出時期]

特例の適用を受けることを取りやめようとする年の3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

現金主義による所得計算の特例の適用を受けていた方が、小規模事業者(※)の要件に該当しなくなったときは、自動的に通常の所得計算によることとなりますので、この届出書を提出する必要はありません。
事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出してください。また、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃業する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も提出してください。

※ 小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。

[手続根拠]

所得税法施行令第197条