[概要]

暗号資産を取得した場合に総平均法及び移動平均法のうち、選定した評価方法の届出をする場合の手続です。

[手続対象者]

暗号資産を取得した方

[提出時期]

暗号資産を新たに取得した日又は従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

この届出により評価方法を選定しなかった場合には、総平均法によって評価することとされています。

暗号資産の評価方法は、暗号資産の種類ごとに選定しますので、その取得の年の前年以前に同種類の暗号資産を取得している場合は、提出する必要はありません。
現在採用している評価方法を変更しようとする場合には、「所得税の(有価証券・暗号資産)の評価方法の変更承認申請書」を提出してください。
保有する暗号資産の種類が多く、届出書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、届出書と併せて提出してください。

[手続根拠]

所得税法施行令第119条の3