[概要]

①所得税の国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする場合、又は、②所得税の国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の適用及び電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする場合の手続です。
※電子帳簿保存法関係についてはこちらをご参照ください。

[手続対象者]

① 事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を行う方(非居住者の場合には事業を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けている方で、仕訳帳及び総勘定元帳について、規則第5条第5項の要件に従って保存等を行い、65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする方。

② 上記①に加え、適用を受けようとする税目に係る特例国税関係帳簿(※)を規則第5条第5項の要件に従って保存等を行い、過少申告加算税の特例の適用を受けようとする方。

※ 特例国税関係帳簿…電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第1項(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿)に規定する特例国税関係帳簿をいいます。

[提出時期]

適用を受けようとする年の翌年3月15日(適用を受けようとする年分に係る法定申告期限)までに提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。

適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

・青色申告をしようとする人は、「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

・[概要]②に該当する方で「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出している方は、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出は必要ありません。

[手続根拠]

租税特別措置法第25条の2第4項、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第4項、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第1項