[概要]
特例国税関係帳簿(※)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告書等があった場合において、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする場合に行う届出手続です。
※ 特例国税関係帳簿…電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「規則」といいます。)第5条第1項((軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿))に規定する特例国税関係帳簿をいいます。
[手続対象者]
自己が作成する国税関係帳簿について、適用を受けようとする税目に係る全ての特例国税関係帳簿を規則第5条第5項の要件に従って保存等を行おうとする保存義務者。
[提出時期]
適用を受けようとする国税に係る法定申告期限までに提出してください。
[作成・提出方法]
パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、提出することもできます。
[申請書様式・記載要領]
届出書の提出に当たっては、以下のチェックシートを活用し、優良な電子帳簿の要件をご確認ください。
なお、市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているものについては、以下のリンクをご確認ください。
[提出先]
所轄税務署長等(※)に対して提出してください。
※ 所轄税務署長等以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。
○ e-Tax(データ)により提出する場合は、所轄税務署へ送信してください。
○ 書面により提出する場合は、業務センターへ郵送してください。
送付先住所は「各国税局の業務センター」をご確認ください。
(※1)税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、その際は、所轄税務署に提出いただくようお願いいたします。
(※2)書面の届出書及び添付書類等を、業務センターへ直接持ち込むことはできません。
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[備考]
○ 「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出した場合には、青色申告の承認を受けている個人事業者の方は過少申告加算税の特例のほか、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用できます。この場合、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る 65 万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出は必要ありません。
○ 青色申告をしようとする人は、「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出する必要があります。
[手続根拠]
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第4項
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第1項