[概要]

保税地域から引き取られた課税済みの特定用途石油製品等に係る石油石炭税相当額についての還付を受けるに当たっての承認手続です。

[手続対象者]

課税済みの特定用途石油製品等を保税地域から引き取る者のうち、石油石炭税相当額についての還付を受けるに当たっての承認を受けようとする者

[提出時期]

保税地域から引き取られた課税済みの特定用途石油製品等に係る石油石炭税相当額についての還付を受けるに当たっての承認を受けようとするとき

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
     e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。  e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

国税庁課税部消費税室

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

[相談窓口]

国税庁課税部消費税室

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

租税特別措置法90条の3の4第1項、租税特別措置法施行令第48条の8第1項