移入明細書を期限内申告書の提出期限から3か月以内に提出することができないため、提出期限の延長の承認を受ける場合の手続です。
移入明細書の提出が期限から3か月を超えることの承認を受けようとする者
納税申告書(期限内)の提出期限
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
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充てん場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
石油ガス税法第12条第3項第2号、石油ガス税法施行令第8条第3項