[概要]

納期限の延長を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

納期限の延長を受けようとする者

[提出時期]

申告書の提出期限から1か月以内(納期限まで)

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
     e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。  e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※ 書面による場合は、申請書を作成の上、送付により提出してください。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

充てん場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

納期限の延長を受ける場合には、担保の提供が必要です。

[手続根拠]

石油ガス税法第20条第1項