特定用途免税として移出された課税石油ガスを移入したことを届け出る場合の手続です。
石油ガス税法第12条第4項
特定用途免税として移出された課税石油ガスを移入した者
免税移出された課税石油ガスを移入した日の属する月の翌月末日
移入届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
移入届出には手数料は不要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
移入場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
移出者から交付を受けた用紙に記入の上、提出して下さい。