概要

特例適用混和を開始又は休止する場合若しくは終了した場合の申告手続きです

[手続対象者]

  • ・ 酒場、料理店等で酒類等を専ら自己の営業場において飲用に供する業を営んでいる者で特例適用混和を開始しようとする者
  • ・ 既に特例適用混和の開始申告を提出している者で、特例適用混和を休止しようとする者又は終了した者

[提出時期]

  • 特例適用混和の開始の日の前日まで
  • 特例適用混和を休止しようとする時まで
  • 特例適用混和を終了した場合、遅滞なく

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

申告には手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

特例適用混和を開始しようとする(行っている)営業場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第87条の8第4項、租税特別措置法施行令第46条の8の6第3項、第4項、第5項