酒類等が亡失し、酒母、もろみ又は酒類が腐敗その他の事由により飲用に供することができなくなった場合の届出手続きです。
酒類・酒母・もろみの製造者
酒類等が亡失し、酒母、もろみ又は酒類が腐敗その他の事由により飲用に供することができなくなった時
パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
届出には手数料は不要です。
酒類・酒母・もろみの製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒税法第50条の2第2項、酒税法施行令第56条の2第2項