一定の要件を満たす酒母の移出につき、一定の期間の範囲内において承認を受けるための手続きです。
酒母を移出することの承認を一定の期間受けようとする者
酒母を移出することの承認を一定の期間受けようとする時
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。書面で提出される場合は、2部提出が必要です。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
申請には手数料は不要です。
移出しようとする製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
国税通則法の規定に基づき、税務署長に対して再調査又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
酒税法第44条第2項、酒税法施行令第51条第2項