概要

通算子法人又は通算子法人となる法人が、通算親法人又は通算親法人となる法人との間に通算完全支配関係等を有しなくなった場合の手続です。

[手続対象者]

次に掲げる法人(グループ通算制度の取りやめの承認を受けた法人、青色申告の承認の取消しの処分の通知を受けた法人及び青色申告の承認の取消しの処分の通知を受けた法人による通算完全支配関係を有する法人を除きます)

  1. 通算子法人が、通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなった場合
    当該通算親法人
  2. 通算子法人となる法人が、通算親法人又は通算親法人となる法人との間に当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人による完全支配関係を有しなくなった場合
    当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人
  3. 通算子法人がなくなったことにより、通算法人が通算親法人のみとなった場合
    当該通算親法人
[提出時期]

次に掲げる日まで(1〜3は上記[手続対象者]の1〜3の場合に対応)

  1. 通算完全支配関係を有しなくなった日以後遅滞なく
  2. 完全支配関係を有しなくなった日以後遅滞なく
  3. 通算子法人がなくなった日以後遅滞なく
[作成・提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を3部提出先に持参又は送付してください。

[添付書類]

[手続対象者]の1、2に該当し、通算親法人又は通算親法人となる法人による提出の場合

  1. 出資関係図(通算子法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  2. グループ一覧(通算親法人及びすべての通算子法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

通算親法人又は通算親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法施行令第131 条の14