既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に正しい額に訂正すること(減額更正)を求める手続です。
既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める者
法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が発生した日の翌日から2か月以内)
※ 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものは、法定申告期限から1年以内
パソコンからe-Taxソフトで請求書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で請求書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
請求の理由となった事実を証明する書類を提出してください。
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
国税通則法の規定に基づき、税務署長等に対して再調査の請求又は国税庁不服審査所長に対して審査請求をすることができます。
国税通則法第23条