既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に正しい額に訂正すること(減額更正)を求める手続です。
国税通則法第23条
既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める者
法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が発生した日の翌日から2か月以内)
※ 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものは、法定申告期限から1年以内
更正の請求書を作成の上、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
更正の請求の理由となった事実を証明する書類を提出してください。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署の法人課税部門(間接諸税担当)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長等に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。