既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める場合の手続です。
既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める者
法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が発生した日の翌日から2か月以内)
※平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものは、法定申告期限から1年以内
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、更正の請求書を作成の上、更正の請求について参考となる書類があれば、その参考となる書類とともに提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で更正の請求書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
更正の請求の理由となった事実を証明する書類を添付してください。
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
国税通則法第23条又は消費税法第56条及び地方税法附則第9条の4