航空機燃料税の申告をする場合の手続です。
航空機燃料税法第14条第1項及び第2項
航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行う者又は発動機の整備若しくは試運転を行う者
航空機燃料の航空機への積込みを行った月の翌月末日まで
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
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【令和4年12月以後積込分】
【令和元年5月以後積込分】
【平成28年1月以後積込分】
【平成27年12月以前積込分】
積込場所若しくは取卸しの場所の所在地を所轄する税務署長又は国税庁長官の承認を受けた場所を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」び管轄」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)