航空機燃料税の申告をする場合の手続です。
航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行う者又は発動機の整備若しくは試運転を行う者
航空機燃料の航空機への積込みを行った月の翌月末日まで
申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。
※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申告書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。
※3 書面による場合は、申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
【令和4年12月以後積込分】
【令和元年5月以後積込分】
【平成28年1月以後積込分】
航空機燃料の航空機への積込みの場所若しくは取卸しの場所又は国税庁長官の承認を受けた場所を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
航空機燃料税法第14条第1項及び第2項