指定用途に供するための特定石油化学製品を移出した場合の手続です。
指定用途に供するための特定石油化学製品を移出した者
指定用途に供するための特定石油化学製品を移出した月の翌月末日まで
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、報告書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※1を併せてご確認ください。
※1 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から報告書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。
※2 書面による場合は、報告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
様式一覧はこちらからご覧ください。
製造場を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第89条の2第6項、租税特別措置法施行令第47条の5第1項〜第3項