特定用途免税として引き取ることの事前承認を受けた揮発油を移入したことを届け出、移入証明書の交付を受ける場合の手続です。
特定用途免税として引き取ることの事前承認を受けた揮発油を移入した者
移入後速やかに提出してください。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、移入届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面による場合は、移入届出書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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移入場所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
引取者から交付を受けた用紙に記入の上、提出してください。
租税特別措置法第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項、租税特別措置法施行令第47条の8第3項、第47条の10第2項、第48条の2第3項、揮発油税法第14条第7項、揮発油税法施行令第5条の2第6項