法人が適格分割等を行う場合において、租税特別措置法の規定に基づき帳簿価額を減額したとき又は期中特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び租税特別措置法施行令の規定により提出すべき書類の届出を行う場合の手続です。
適格分割等を行う場合において、買換資産の帳簿価額を減額したとき又は期中特別勘定を設定したときに、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等を届け出ようとする法人及び提出すべき書類を届け出ようとする法人
適格分割等の日以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
・別表十三(五)その他添付明細
・租税特別措置法施行令第39条の7第42項に規定する書類
※ 調査課所管法人が書面提出される場合 各2部
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
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○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第65条の7第11項(第65条の8第16項)、第65条の8第3項、租税特別措置法施行令第39条の7第42項、租税特別措置法施行規則第22条の7第4項、第5項